第1条
この学会は,人材育成学会(Japanese Academy of Human Resource Development,略記JAHRD)と称する。
第2条
この学会は,人間能力の開発と活用およびその社会的基盤整備に関心を有する研究者ならびに実務家の連携・協同により,学問の進歩および社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条
この学会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条
この学会の会員は,個人会員および法人会員とする。個人会員は,関係ある分野において,教育・研究に従事している個人ならびに実務に従事している個人(社会人会員),大学院に在籍している個人(大学院生会員),大学学部に在籍している個人(学部生会員),および名誉会員とする。法人会員は,この学会の趣旨に賛同し,その事業にも参加を希望する法人とする。
第5条
この学会に入会を希望する者は,所定の書類を添えて事務局に申し込み,常任理事会の承認を受け,所定の会費を納入しなければならない。個人会員の会費は,社会人会員は年額10,000円,大学院生会員は年額5,000円,学部生会員は年額3,000円とする。名誉会員は会費を納めることを要しない。法人会員の会費は年額1口20,000円とし,原則として2口以上とする。会費を2年にわたり納入しない会員は,退会したものとみなす。会員にこの学会の目的に反する行為があった場合,除名されることがある。
第6条
この学会の事業を運営するため次の役員を置く。役員は,個人会員の社会人会員および大学院生会員の互選により決定し,選出・決定の手続きは別に定める細則による。役員の任期は3年とし,重任を妨げない。
第7条
この学会は,年次大会の時に総会を召集・開催する。ただし,会長において必要があると認める時,ならびに,個人会員の3分の1以上の会員の要請がある時,臨時総会を招集・開催することができる。
第8条
この学会の経費は,会費,寄付金および補助金により支弁する。
第9条
この学会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日で終わる。
第10条
この学会の運営に必要な細則は,常任理事会の発議により,理事会において決定する。
制定 | 2002年11月17 |
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改訂 | 2007年12月2日 |