研究プロジェクトに関する細則

第1条(目的)

会則第2条に定める目的達成の推進,並びに会則第3条に定める事業活動の活性化を図るため,青壮年の複数の会員がグループを結成して,本学会行動基準に定める基本理念に沿った研究活動を行うことに対して,本学会がその活動を支援することを定める。

第2条(定義)

研究プロジェクトは,次に掲げる5条件を満たさなければならない。

  1. 第1条に定める目的に合致する研究テーマを掲げるプロジェクトであること。
  2. 本学会会員2名~5名で構成する研究プロジェクトであること。ただし,会員外の若干名がプロジェクトに加わることは認めるが,構成員全体の半数以下であること。なお,研究補助員はこの限りではない。
  3. 研究プロジェクトの代表者は,本学会に社会人会員として2年以上在籍する概ね45歳以下の会員であること。合わせて構成員の平均年齢が,概ね45歳以下であること。
  4. 研究プロジェクトの活動期間は1か年とする。ただし,同一または類似の研究テーマについて複数年かけて段階的に研究することは妨げない。
  5. 研究プロジェクトの研究成果を,本学会の諸事業を通じて社会に発表すること。なお,複数年の研究テーマの場合は,年度毎に中間発表を行うこと。

第3条(認定)

  1. 研究プロジェクトの認定及び各種の審査は,常任理事会内に置く,研究プロジェクト認定委員会が行う。
  2. 研究プロジェクト認定委員会の構成員は常任理事会が定める。

第4条(支援)

認定された研究プロジェクトに対して次の支援を行う。

  1. 本学会の諸事業での発表を他者に優先して行う。ただし,各事業の発表基準に達していない場合は除外される。
  2. 対外的に本学会の研究プロジェクトであることを公表して活動を行うこと。
  3. 研究プロジェクトから申請に基づき,研究プロジェクト助成金を支給する。助成金は一口5万円とし,必要に応じて複数口の助成を行うことがある。なお,複数年にわたる研究については,年度毎に助成を行うことができる。
  4. その他,研究プロジェクトの求めに応じて,常任理事会構成員,及び常任理事会の推薦を受けた会員が可能な範囲で,指導・助言を行う。

第5条(申請手続き)

研究プロジェクトは次の手続きにより申請され,認定される。

  1. 研究プロジェクトを申請しようとする会員は,研究テーマ,研究の目的,研究概要,構成メンバー等を記載した,所定の「研究プロジェクト申請書」を,毎年1月20日までに本学会事務局に提出する。
  2. 複数年にわたり継続的に行う研究プロジェクトにおいても,申請は同様に毎年1月20日までに行う。
  3. 研究プロジェクト認定委員会は,審査・認定業務を行い,認定の可否を3月20日までに申請者に通知する。
  4. 認定された研究プロジェクトのうち,助成金を支給するプロジェクトに対しては,指定された口座に5月末日までに助成金を支給する。ただし,メンバー全員の当該年度までの本学会会費納入が確認されない場合は,支給を凍結する。
  5. 緊急を要する研究プロジェクトについては,第1項並びに第3項の期日にかかわらず申請し,認定することができる。

第6条(プロジェクトメンバーの公募)

  1. 会員が,研究プロジェクトを結成するためのメンバーを募る必要がある場合は,研究テーマ,研究の目的,研究概要,募るメンバーの要件を記載した所定の「プロジェクトメンバー募集申請書」を,年次大会開催2か月前までに,本学会事務局に提出することができる。
  2. 本学会事務局は,年次大会開催案内に合わせて,研究プロジェクトメンバー募集案内を会員に通知する。

第7条(対外的活動)

  1. 第4条第2項に定めるとおり,対外的に本学会の研究プロジェクトであることを公表して活動を行うことができるが,本学会を代表する活動ではなく,1つの研究プロジェクト活動であることを明示し,本学会行動基準を遵守しなければならない。
  2. 学会員以外の不特定または多数を対象とする調査,アンケートあるいはそれに類する活動を実施する場合は,あらかじめ研究プロジェクト認定委員会に計画書を提出し,審査を受けるものとする。

第8条(研究成果の公表)

研究プロジェクトは,第2条第5項に定める研究成果の公表を,認定年度の当年度または翌年度までに行わなければならない。公表回数,公表方法は1回に限らず,複数回行うことができる。

第9条(認定取消し)

正当な事由がなく,第7条及び第8条の定めに反する場合は,研究プロジェクト認定の取消し,あるいは助成金の返還を求めることがある。また,会員に関する細則第10条を適用することがある。

人材プロジェクト申請用紙

付則(特例)

本細則制定日前に,常任理事会の承認のもと,第5条の規定にかかわらず研究プロジェクトを特例として認めることができる。

制定 2012年12月9日